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相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 26

 戸籍簿、除籍簿等には保存期間というものが存在します。平成22年6月1日に戸籍法施行規則等が一部改正されたため、除籍簿、改正原戸籍簿ともに保存期間が150年に変更されました。それまでは50年、80年といった感じなので長くなったという事ですね。
 この保存期間が過ぎてしまうと破棄されてしまうため、書類上前の戸籍はあったはずだが無いという場合は、役所で廃棄証明書というのをもらって代用します。