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相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 16

 戸籍簿があるのは、その人の本籍地ですので以前は 本籍地が現住所でない方はその本籍地に対して戸籍を請求する必要がありました。郵送で依頼したり、ご自身で窓口まで取りにいったりです。
 しかし令和元年の戸籍法改正により、本籍地以外の市区町村窓口でもご本人であれば取得が可能になりました。今までに比べれば大変便利になりました。ただ役所によるとまだまだこのシステムが浸透しておらず、手続きから取得まで時間がかかる場合があります。