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戸籍法の改正 令和6年3月1日より運用が開始されます。 2

 これを難しく言うと戸籍謄本等の広域交付といいます。
この制度では、本籍地が遠くであっても、近所の市区町村の窓口で請求できます。つまりどこでも可ということになります。
 また ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できるというメリットがあります。結婚や引っ越しなどで、転々と本籍地を変えてきた場合などに便利です。