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相続手続と戸籍 5

 一枚の戸籍で全てがわかればいいのにと思いますよね、私もそう思います。しかし現行法の戸籍謄本では、戸籍に記載される在籍者は「一の夫婦及びこれと氏を同じくする子」と限定されています。つまり夫婦とこどもだけですね。たとえ同居していたとしても結婚してたりすると戸籍は別になります。
 戸籍が変わる理由としては、結婚した時、何らかの理由で戸籍の本籍地を移転した場合(引っ越しなど)、法律や命令などの制度改革で戸籍が変わるなんてこともあります。本籍地は意外と簡単に好きなところに変えられたりするので、そういったきっかけであることもあります。