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相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 17

 個人情報保護の観点から戸籍や住民票などの取得は厳しくなってきています。改めて戸籍謄本などの取得を請求できる人について記載したいと思います。
 ①戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属
 ②弁護士、司法書士土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士弁理士海事代理士行政書士(ただし受任する事件、事務に関する業務を遂行するにために必要であり、尚且つその業務は本来各士業の業際のうちにあること・・・つまりなんでもかんでも戸籍を取得することは出来ないよという事です。)
 これでいくと兄弟の戸籍は取れないことになりますが、相続手続上どうしても必要な場合などはその理由を明らかにして請求することになります。