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相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 15

 現在の戸籍制度では、国が本籍地を所轄する各市区町村長に対し戸籍事務を委託し、市区町村が戸籍の事務を管掌しています。
市区町村役場では、各人が身分事項を所定の用紙に記載して届出をすると、これを綴って帳簿とし、本籍のある市区町村で戸籍簿として保管されます。

 戸籍の筆頭に記載した者を筆頭者といいます。現行法では戸籍の筆頭者が死亡などで戸籍を除かれた後も、戸籍に記述された配偶者や子供が残っている場合はそのまま筆頭者の戸籍として残ります。