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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

2023-08-01から1ヶ月間の記事一覧

死後事務委任を考える 5 背景を考えてみる 孤独死

孤独死とは、「主に単身者が誰にも気づかれずに死亡してしまう事」となります。状況的には、突然死のような急な体調の変化、病気などで自室で亡くなってしまう状況でしょうか。 単身者で、配偶者、子供がいない。親戚はいないか、遠方に住んでるなどで疎遠。…

死後事務委任を考える 4 背景を考えてみる 生涯未婚率

生涯未婚率の増加で考えれるのは、 ◎結婚観の変化、◎女性の進出、◎長引く不況と不安定な雇用などが挙げられます。結婚観の変化でいうとそもそも「結婚を望まない人」が増えて、「結婚をしたくても出来ない人」も比例して年々増えてきているという状況にある…

死後事務委任を考える 3 背景を考えてみる 独身者の増加

単身者の増加は、配偶者が亡くなるということは昔からある話ですが、生涯未婚率というものが増えてきているというのも大きな要因です。生涯未婚率は、1990年の統計では男性5.6%、女性は4.3%でしたが、2000年代以降大幅に上昇し、2020年で男性28.3%、女性1…

死後事務委任を考える 2 背景を考えてみる 独身者の増加

マスコミでも「おひとりさま」という言葉が以前はよく取り上げられていました。一人で美味しい食事したり、一人で生活を充実させたりといったイメージもあるかもしれませんが、終活のなかでゆうと高齢に近づく独身者という構図が現れてきます。また配偶者に…

死後事務委任を考える 1 まず最初に定義から

死後事務委任契約という言葉を聞いた方もおられるのでは無いでしょうか?最近では50代60代のおひとりさまもご準備をされています。 死後事務委任というものの定義としては、「委任者(死後事務を頼む人)が、受任者(親族以外の第三者)に、葬儀、火葬、納骨…

相続手続は段取りよく進めていきましょう。7 相続放棄との関係

このシリーズの最後に、補足で説明。 相続放棄という言葉は、聞かれたことがある方も多いかもしれません。最初から相続人ではなかったという扱いになり、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないという事ですね。亡くなった方に借金がありそうだ、でも実際…

相続手続は段取りよく進めていきましょう。6 名義変更など

④各種名義変更などですが、これが相続の山場といえます。金銭、不動産といった高額な財産を、金融機関や法務局などを絡めて移動させる手続ですので、必要な書類や手続きの難易度が数段上がります。 今までの手続きに関しては、簡易に単独に近い形でできるも…

相続手続は段取りよく進めていきましょう。5 相続税

③相続税については税理士さんの領域ですので一般的なところだけ。 誰かが無くなったら必ず相続税の申告をしなくてはいけないという事ではありません。ほとんどの方は必要がないといってもいいかもしれません。その理由として、相続税には基礎控除というもの…

相続手続は段取りよく進めていきましょう。4 保険金

②保険金の受け取り手続きは、非常に楽です。保険会社に連絡し、必要書類を確認し準備をしたら1週間程度で振り込まれます。必要書類も現在の戸籍と死亡診断書だけなのでそれほど時間も手間もかかりません。 保険金には相続税がかかってきますが、「法定相続人…

相続手続は段取りよく進めていきましょう。3 年金

① 年金についてはそれぞれの事情があるので、各手続き窓口で必要な書類などを確認いただければよいかと思います。 ◎会社勤めの方が亡くなった場合は、会社の総務課に申し出ると会社の方ですすめていってもらえます。 ◎国民年金のみに加入していた人が亡くな…

相続手続は段取りよく進めていきましょう。2 

相続手続は、一つ一つ挙げていくと70種類以上ともいわれてるんですが、大きく分けると4つに分類できます。 ①年金 国民年金・厚生年金・遺族年金など ②保険 死亡保険、医療保険 ③税金 相続税 準確定申告 ④名義変更 不動産・預貯金・株・自動車 この4つで90%…

相続手続は段取りよく進めていきましょう。1

遺言書の執行や遺産分割といった相続の根幹の部分とは別に、事務的な行っていかないといけない相続手続というものも存在します。その手続きを行っていくためには、前提としてその根幹部分をしっかり行う必要があります。 ただこの相続手続というのも普段行う…

一番 面倒な相続人 3

このパターンで輪をかけて大変なのが、過去遺産分割をしなくて登記がほったらかし、二世代後ぐらいになって、「不動産売買のためにやりましょうか」となった時に相続人が50人ぐらいになっているケースです。 「こんな相続人はイヤだ」というあらゆるパターン…

一番 面倒な相続人 2

無関心相続人は、居住はわかっているのですが、遺産分割協議や遺産分割調停の呼び出しにも応じません。不在者でもないので不在者財産管理人の選任もすることができない、というまさに八方ふさがりの状態になってしまいます。 この後の遺産分割審判での裁判所…

一番 面倒な相続人 1

遺産分割協議をするにあたって一番面倒な相続人とは? 自分の取り分にごねる人? 法律上の解釈に納得しない人?文句ばかり言って協議をかき乱す人?・・・いろいろいそうです。しかし いちばん厄介な人は、「面倒くさい」といってなんの反応もしない人です。…

相続人に認知症の方がいる場合 知っておかないと大変です!! 4

後見人の選任手続きも面倒ですが、後見人の入った遺産分割協議も拘束されることになります。基本的に後見人は被後見人の利益を守るために存在しますので、法定相続分の確保が絶対条件になります。 認知症の相続人がいると 時間と費用と労力ばかりが掛かって…

相続人に認知症の方がいる場合 知っておかないと大変です!! 3

相談者以外の兄弟が遺産分割協議をおこなうために必要な判断能力が、不十分であると判断された場合 遺産分割協議をすすめることができなくなります。こういった場合のために成年後見制度というものが存在しますが、家庭裁判所に選任申立てを行い数カ月かかり…

相続人に認知症の方がいる場合 知っておかないと大変です!! 2

不動産を売買するためには、亡くなった方名義のままでは売却することはできません。不動産の権利証というのは、その不動産と同じ価値のあるものと誤解されている方もいますが、その不動産の所有者がなくなった時点で、紙きれ同然になってしまいます。なので…

相続人に認知症の方がいる場合 知っておかないと大変です!! 1

高齢化の今 亡くなった方が認知症でしただけではなく、その相続人も認知症ということがあり得ます。何も準備していない状況でそうなってしまうと非常に困難な遺産相続になる場合があります。 例)5人兄弟の長男が90歳で死去 子供配偶者なし 二男 87歳 認知症…

遺言執行者の権限と義務 2

②目録作成義務 遺言執行者に就任した場合、遅滞なく相続財産の目録を作成して相続人に交付する必要があります。これは遺産内容を明確にして、全相続人平等に情報を共有するという意味合いがあります。これも信用ですね。 ③報告義務 遺言執行者に就任すると同…

遺言執行者の権限と義務 1

遺言執行者には、遺言内容の実現に向け、相続財産の管理や遺言執行に必要な一切に対する権限や職務が与えられています。そのかわり義務も存在します。 ①善管注意義務 これは善良な管理者として注意し義務を怠らないようにするという義務です。つまりは悪いこ…

遺言執行者 選任の手続き 2

だいぶマニアックなテーマですがお付き合いください。家庭裁判所に申し立てをすると「遺言執行者就任に関する照会書」が約2週間後、申立人及び遺言執行者候補に送られてきます。 申立人・・・申し立ての経緯、候補者を挙げた理由 候補者・・・候補者の職業や…

遺言執行者 選任の手続き 1

申立人 利害関係者(相続人や遺言により遺産を受けた人など)申立先 遺言者の住所地を管轄している家庭裁判所申立て費用 800円(収入印紙) 郵便切手(金額は裁判所に要確認)申立て書類 申立書 遺言者の戸籍、住民票、 遺言執行者の身分証明書(役所で発行…

遺言執行者について 2

遺言書に遺言執行者が選任されていない場合というのもあるかと思います。また遺言執行者が指定されていても、何らかの理由で辞退されたりしたような場合は、利害関係者から家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。 遺言執行者就任の前後を…

遺言執行者について 1

遺言書の中で遺言執行者を指定しておくというのはよく行われています。せっかく遺言書を作成しても、それを実行してもらわないと意味がありません。通常の場合遺言の実行は、その遺言により財産を取得することになった相続人がそれぞれ行うのですが、書類の…

検認手続を自分でやってみよう 7 

では遺言書は必ず封をしないといけないのかというとそういうわけでもありません。もし封をしていた場合、相続人からすると「自分に財産をくれるといっていたけど本当かな?」と不安になったり、開けてしまったりするかもしれません。そういったことがあって…

検認手続を自分でやってみよう 6 封がされている自筆証書遺言

封がされている遺言書が見つかる場合があります。この時は注意が必要です。勝手に開封してはいけません。すぐ中身を確認したくなる気持ちはわかりますが、ぐっとこらえて検認の申立てを行いましょう。 開封にあたっては検認手続の中で、相続人、代理人の立会…

検認手続を自分でやってみよう 5 検認当日の様子

出席した相続人の前で、裁判官が遺言書を読み上げます。どこに保管されていたのか?遺言者の筆跡に間違いないか質問されます。出席した相続人から一通り遺言内容の確認を終えると、「検認済証明書」が合綴された遺言書が返却されることになります。この検認…

検認手続を自分でやってみよう 4 通知

検認の申立てが不備なく進められたら、家庭裁判所は提出された住民票をもとにすべての相続人にたいして通知を送ります。 「遺言書がとどけられましたので、この日に来てください」 と家庭裁判所から連絡があります。ただ相続人が遺言書の検認期日に立ち会う…

検認手続を自分でやってみよう 3 必要書類

家庭裁判所への申立て 1、申立人 遺言書の保管者、若しくは発見者 2、申立先 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 3、申立て費用 800円(収入印紙で支払います)必要書類 ・申立書、・遺言者の出生から死亡までの戸籍 ・相続人全員の戸籍謄本・被相続…