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遺言執行者 選任の手続き 2

だいぶマニアックなテーマですがお付き合いください。
家庭裁判所に申し立てをすると「遺言執行者就任に関する照会書」が約2週間後、申立人及び遺言執行者候補に送られてきます。
  申立人・・・申し立ての経緯、候補者を挙げた理由
  候補者・・・候補者の職業や遺産の内容等
 上記の事柄に回答しさらに2週間後 「遺言執行者選任審判書」が送付されてくれば、手続きは終了となります。