このパターンで輪をかけて大変なのが、過去遺産分割をしなくて登記がほったらかし、二世代後ぐらいになって、「不動産売買のためにやりましょうか」となった時に相続人が50人ぐらいになっているケースです。
「こんな相続人はイヤだ」というあらゆるパターンが噴出してきます。そのなかでも必ず何人か出てくるのが、今回の無関心相続人です。
相続人代表者がするか、士業の専門家に依頼するかは別として、一つ一つ 根気よくつぶしていくしか方法が在りません。依頼した費用も高額になる可能性がありますので、その費用もどこから捻出するのかも問題になります。当然にはその遺産である不動産売買の利益から出せませんので、それも全相続人の了承が必要になります。
こういったことにならないように相続は早め早めに決着をつけていくに越したことがありません。そのためにも遺言書は必要だと思います。