遺産分割協議書には、一般の方が想像するような特別な用紙があるわけではありません。パソコンで作成しても構いませんし、必要事項を満たす形で作成します。紙の大きさについても、遺産分割協議書そのものについて全国共通の専用用紙があるわけではありません。
大事なのは、誰の相続について、相続人が何に合意したのかが明確になっていることです。複数ページになる場合には、ページのつながりが分かるように契印をすることがあります。
また、相続人全員が同じ一通の協議書に署名押印する方法だけでなく、同一内容の協議書を相続人ごとに作成し、それぞれが署名押印して全員分をそろえる方法もあります。法務局もこの方法を案内しています。
遠方に住んでいる相続人がいる場合には、この方法が便利なことがあります。

