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遺産分割協議【第15回】実際の作成方法③ 署名・押印の注意点

 遺産分割協議書が完成しても、署名・押印が正しく行われていなければ意味がありません。ここでの不備も、意外と多いポイントです。
署名は、相続人全員が自署するのが原則です。誰かが代筆したり、印刷した名前に押印するだけでは、後から有効性を争われる可能性があります。
 押印については、実印が求められる場面が多く、印鑑登録証明書の添付を求められることもあります。特に不動産の名義変更では、この点が厳格にチェックされます。
 「全員が納得しているから大丈夫」と思っても、形式を欠いた書類は、後になって協議そのものを揺るがしかねません。最後まで丁寧に仕上げることが重要です。