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遺産分割協議【第2回】遺言書がない相続で何が起こるのか

 相続の相談で多いのが、「遺言書がない場合、どうなるのですか?」という質問です。遺言書が存在しない場合、相続は法律で定められた相続人全員による遺産分割協議で進めることになります。ここで重要なのは、相続人の一人でも欠けると、手続きが一切前に進まなくなる点です。
 例えば、預貯金の解約、不動産の名義変更といった手続きは、原則として相続人全員の合意が必要です。「兄が遠方に住んでいて連絡が取れない」「疎遠な親族がいる」といった状況でも、法律上は無視することはできません。
 また、法定相続分という基準はありますが、それは自動的に分割される割合ではありません。あくまで“話し合いの目安”にすぎず、最終的には協議によって決める必要があります。この点を誤解していると、「自分は半分もらえるはずだ」といった思い込みから、トラブルに発展しやすくなります。
 遺言書がない相続では、相続人同士の関係性や感情が、そのまま手続きの難易度に直結します。だからこそ、次回以降で解説する「心構え」や「事前準備」が非常に重要になるのです。