すべての人に公正証書遺言が必要というわけではありません。
相続人が少なく、財産内容もシンプルで、争いの可能性が低い場合には、自筆証書遺言で十分に対応できます。
たとえば「配偶者と子ども1人に財産を残す」というようなケースです。ただし、その場合でも形式の正しさ、記載内容や保管方法は慎重に検討する必要があります。不動産についてはその記載内容次第では登記に使えない場合もあります。
ご家族に遺すための遺言は、財産を分けること以上に「残された家族を守ること」だという視点を忘れないようにしましょう。

すべての人に公正証書遺言が必要というわけではありません。
相続人が少なく、財産内容もシンプルで、争いの可能性が低い場合には、自筆証書遺言で十分に対応できます。
たとえば「配偶者と子ども1人に財産を残す」というようなケースです。ただし、その場合でも形式の正しさ、記載内容や保管方法は慎重に検討する必要があります。不動産についてはその記載内容次第では登記に使えない場合もあります。
ご家族に遺すための遺言は、財産を分けること以上に「残された家族を守ること」だという視点を忘れないようにしましょう。
