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子供が生まれた場合の戸籍 2

 未成年の子供がいる場合 親権者を決めないと離婚届が役所で受理されないというお話をいたしました。
 この場合筆頭者でない父、母は夫婦の戸籍から除籍されるわけですが、子供の方は戸籍に残ったままになります。親権者を筆頭者でない親を離婚届で指定していたとしてもです。家庭裁判所へ別途変更許可の審判を申立て許可をもらう必要がでてきます。すこし面倒ですね。
 未成年の場合は親権者が、成年の場合は本人がその手続きをすることになります。