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相続のための戸籍 言葉説明 ①

親族とゆうくくりで、結婚式や葬儀の場で呼ばれることもあるかと思いますが、
民法でいうと
6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となります。
ちょっと何と思うところが「親等」という言葉だと思います。これは自分とその人とのつながりの距離を測る単位のことを言います。言葉で説明すると「親子関係(子から見ると~の親、親から見ると~の子)が何回あるか」を数えたものが、〇親等になります。
 図で見たほうが一目瞭然だと思いますので、下に示します。