ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

2024-03-01から1ヶ月間の記事一覧

相続開始直後の手続きについて 3

相続税の発生有無にかかわらず、葬儀にかかった費用は記録しておくことが後々のトラブル回避のためにも必要です。後になって必要になったとなってもなかなか調べなおすのは苦労します。 葬儀にかかった費用は一部を除き相続税の計算上、相続財産からの控除が…

相続開始直後の手続きについて 2

まず家族が死亡した時に行わなければいけない手続きが死亡届の提出です。 届け出先は、 故人の本籍地、死亡地、または届出人の住所地 の市区町村役場に医師の作成する死亡診断書(死体検案書)を添付して提出となります。届出の期限は死亡後7日以内となって…

相続開始直後の手続きについて 1

人が亡くなる時というのは、得てして突然です。病気による体調悪化が進んでいたとしてその日が来ると予期していたとしても、その日が実際に訪れてしまうと焦ってしまうものです。 心の準備をしておくためにもどういった手続きが必要で、いつぐらいまでにしな…

相続手続を進めていくポイント 13

不動産のほうは移転登記が必要です。この時に正確な遺産分割協議書が必要になってきます。令和6年4月1日より相続登記の義務化が始まりましたので、3年以内に行う必要があります。 ほったらかしにしていると勝手に名義を変更されたりということも有り得るので…

相続手続を進めていくポイント 12

遺産分割協議が終ればもうあと一息です。ほぼ多くの方に関係があるのが預貯金と不動産です。 預貯金は銀行で、被相続人名義の口座の解約・変更を行います。銀行は、予約をしないと相続手続に対応してくれないところが大半です。 最近では、受付相談がオンラ…

相続手続を進めていくポイント 11

遺産分割協議が不成立、そもそも開催されない場合は裁判所での調停・審判となります。原則は調停からスタートします。 分割配分については、法定相続分が基準となりますが、揉める要素としては、特別受益、財産の評価、そもそも疎遠であり不仲、分けにくい財…

相続手続を進めていくポイント 10

材料が全て揃った段階で遺産分割協議に移ります。相続人が少なければ、(妻と子供一人)協議開催自体はそれほど問題ないですが、該当する相続人が多く、遠方に住んでいたり、高齢であったりするとその日程・場所を設定・調整するのに期間がかかる場合があり…

相続手続を進めていくポイント 9

特別代理人の選任(相続人に未成年がいる場合)法定後見人の選任(相続人に認知症の方がいる場合) これは未成年や認知症の進んでいる方は遺産分割協議に参加出来ないためです。家庭裁判所に申出をしますが、1~2カ月かかるようですので、必要な場合は財産…

相続手続を進めていくポイント 8

遺産分割協議をするために必要な資料 財産目録をつくるため相続財産の確定・評価をしていきます。 不動産などがある場合は、登記簿謄本、名寄せ、評価証明書など集めていきます。 預貯金は残高証明証をとったりします。この時に解約などの手続きの説明や書類…

相続手続を進めていくポイント 7

遺産 負債の調査は、まずはざっくりと調べます。3カ月以内に限定承認・相続放棄をしないといけませんので、四十九日が終ってからなんて考えてると非常にタイトな中で重要な選択を迫られることになります。現金、預貯金、不動産 そして債務(借金)です。プ…

相続手続を進めていくポイント 6

相続人の確定では、戸籍集めからスタートします。戸籍法の改正で以前に比べてグッと簡単になるはず。(郵送で本籍地へ依頼をかけていた時は1カ月以上かかることも多かったです。)そして本当に重要なことは、その集めた戸籍を確認して被相続人に養子や認知…

相続手続を進めていくポイント 5

4で述べたような流れになります。かかる日数、期間は相続の内容次第といった感じです。目安的にはお亡くなりになられてから、相続税の期限である10か月までには終えておきたい所です。もし遺産分割協議などで揉めてしまい調停・審判となってしまった場合は2…

相続手続を進めていくポイント 4

流れ的には遺言書の有無の確認↓遺産・負債の調査↓単純承認・限定承認・相続放棄の決定をします。↓準確定申告↓相続財産の確定↓特別代理人の選任(相続人に未成年がいる場合)法定後見人の選任(相続人に認知症の方がいる場合)↓遺産分割協議→裁判所で調停・審…

相続手続を進めていくポイント 3

相続手続のご相談を受けるとき「自分でもできますよね」ということをうかがうことも有ります。全てできますとお答えしますが、それは他のサービス業にも共通することでもありますが、時間と労力と知識があればという事です。 ご自身の状況に応じて専門家の力…

相続手続を進めていくポイント 2

人が亡くなるというのは結構大変です。療養看護、看取りがあり、葬儀社の打ち合わせ、葬儀法要の手配、納骨、香典返し・・・悲しんでる暇もなかったとうのは、経験者からよく聞く話です。 こういったことと並行して遺産相続の手続きを進めていかなければなり…

相続手続を進めていくポイント 1

被相続人が亡くなって 行わなければいけないことが遺産分割を含めた相続手続になります。相続税が発生する場合は、10か月以内の完了と比較的明確に期限がありますが、それが無い場合ズルズルと伸びてしまうケースがあります。 しかし相続手続は、だらだら伸…

遺言を取り消す方法  5

遺言書の最新のものを作成する場合、最初の一文に「遺言者が先に作成した遺言書はすべて無効とする」と書いておけば複数の遺言書を残しておいた場合でも後の紛争は避けられます。 遺言書は何度でも書き直せるという大きなメリットはありますが、それを活かす…

遺言を取り消す方法  4

公正証書遺言や法務局の保管制度をご利用の場合、手元にあるものを破り捨てても原本が保管されていますので、取消の効果はありません。適切な手続をとって先の遺言書を無効にする必要があります。 ご自身で保管している自筆証書遺言の場合は、原本を破棄して…

遺言を取り消す方法  3

遺言書が複数存在するというのは、利害関係なども複雑になってきます。また いろいろな場所に保管されてたりするとその発見のタイミングが前後し、してはいけない相続手続が行われてしまったりする可能性もあります。 例えば 最後の遺言書では、家土地をCに…

遺言を取り消す方法  2

遺言書は、日付が新しいものが優先されます。しかし複数あった場合内容のかぶらないものがあった場合過去のものでも優先されます。1通めの遺言書に不動産をAに、2通目に現金・預貯金をBに、3通目に現金・預貯金をCにという遺言書を残した場合、2通目は3通目…

遺言を取り消す方法  1

遺言は、何度作り変えても大丈夫です。自分の年齢によって状況はいろいろ変わります。持っている財産の増減や親族、受贈者の生存状況 またご自身の考え方の変化など。 遺言はあくまでご自身の意思を示すものですので、原則は”自由”です。ただし複数あった場…

特別受益とよばれる生前贈与って何ですか? 4

遺言書で、この持ち戻しをしないようにと書くことも可能です。(特別受益の持ち戻しの免除)「他の相続人よりも多くあげたい」という被相続人の意思を尊重するためです。 しかし遺留分の侵害がある場合は、いくら免除と言っても対象になってきます。また自分…

特別受益とよばれる生前贈与って何ですか? 3

相続開始の段階である財産に特別受益の贈与財産を加えます。(特別受益の持ち戻しといいます) そしてそこから遺産分割をしますが、特別受益がある相続人は、相続時 相続すべき財産からその分を差し引かれます。なので相続人間での公平は保たれます。

特別受益とよばれる生前贈与って何ですか? 2

しかし生前贈与の全てがそうなるものではなく、以下に該当するものを特別受益として相続時財産に持ち戻します。 ①婚姻のための贈与 ②養子縁組のための贈与 ③生計の資本としての贈与 ①②は、支度金など③は住宅購入資金などが該当します。これ以外にも財産に比…

特別受益とよばれる生前贈与って何ですか? 1

相続人の中には、被相続人が生前に住宅購入のための頭金をだしてもらっていたり、お店をだそうとしたときの開業資金を一部援助してもらったりしたこともある人もいるでしょう。このような場合、そういった援助を受けている相続人とそうでない相続人では相続…

相続に大きく関わる遺留分について 8

侵害額の請求については、口頭で請求しても構わないですが、書面でさらに内容証明付きの郵便で行ったほうが良いでしょう。それで進まないようでしたら、裁判所での調停、審判と移っていきます。そうなってくると解決まで2年~3年とうことになるケースも有…

相続に大きく関わる遺留分について 7

遺留分侵害額請求の方法ですが、まずは遺留分侵害となる対象の財産を特定しないといけません。これが実はとても難易度が高く後で裁判所の審判にまでもつれる場合はここがポイントになることが多いです。 相続発生時の財産で不動産が含まれていた場合、その評…

相続に大きく関わる遺留分について 6

実際に遺留分の侵害を確認した時には、どうすればいいのかという問題です。 取得した財産が、自分の遺留分より少ないぞと思った相続人は、遺留分を侵害している相続人、受遺者、受贈者に対して不足分を請求することができます。これを遺留分侵害額請求といい…

相続に大きく関わる遺留分について 5

〈続き〉①については被相続人の死亡から1年以内の贈与は誰に対する贈与であっても遺留分の対象となります。②この場合はいつ行ったという制限なく対象となります。③相続人に対する贈与で特別受益といいます。被相続人が特定の子供に住宅資金の一部を援助して…

相続に大きく関わる遺留分について 4

遺留分の対象となる財産ですが、生前に贈与した財産というのも含まれてきます。 ①相続開始の前 1年以内に行われた贈与財産 ②遺留分を侵害すること意図したなかで行った贈与 ③相続人に対する一定の贈与財産(特別受益)贈与に関しては、たとえ有償行為であっ…