協議書を作る前に、ある程度の書類をそろえておくと作業が進めやすくなります。
まずは被相続人の戸籍です。相続人を確認するため、出生から死亡までの戸籍を確認します。相続人についても、必要に応じて戸籍を確認します。
不動産があれば、登記事項証明書や固定資産評価証明書などを確認します。
預金については通帳や残高証明書、証券会社なら取引残高報告書などを確認します。
借金がありそうなら、金融機関からの通知や契約書も確認します。
これらを集める目的は、書類をたくさん作ることではありません。
「相続人は誰なのか」「財産は何があるのか」を確認するためです。
法定相続情報証明制度を使う場合も、戸籍などを集めて相続関係を確認してから一覧図を作成します。
協議書の作成は、調査が終わってから取りかかる方がスムーズです。

