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遺産分割の対象財産 10 死亡退職金

 【死亡退職金】
 死亡退職金とは、従業員が死亡した際に会社から遺族に支払われる退職金のことです。
 死亡退職金は、原則として相続財産には含まれません。これは、会社が退職金の支給を「遺族への弔慰金や生活保障」として支払う性質を持つため、被相続人(亡くなった人)の財産ではなく、会社から遺族へ新たに支払われるものと考えられるからです。ただし会社による規程の違いも大きいため例外として相続財産と同視される可能性もあるので注意が必要です。