ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺産分割の対象財産 11 死亡退職金

 死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、一定の非課税枠が設けられています。
① 非課税枠
以下の計算式で求められる金額までは相続税がかかりません。
  非課税限度額
   ◎ 500万円 × 法定相続人の数
例:法定相続人が3人(配偶者+子2人)の場合
   500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税
支給された死亡退職金の合計額がこの非課税枠を超えた場合、その超過分が相続税の課税対象となります。