任意後見制度をスタートさせるためには、家庭裁判所に任意後見監督人 選任の申立てをする必要があります。この監督人はいうならば任意後見のお目付け役といったところで、任意後見人が不正な行為や著しい不良行為、職務にたいする適性が無いなどの場合は、家庭裁判所に請求して解任をさせることも可能です。
また3か月に1度程度の後見人から監督人への報告義務があり、家庭裁判所の監視も備わっています。
任意後見契約書の作成は、公証役場で公正証書にする必要があります。これは契約内容の確実さを公証人という法律の専門家により担保するためです。