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成年後見制度の仕組みについて 2 任意後見

 任意後見制度の仕組みですが、判断能力が減退前に自信が信用できると思った人を任意後見受任者として設定します。これは身内親族でもよいですし、弁護士・司法書士社会福祉士といった第三者でもOKです。(ちなみに行政書士でもされている方もおります)
 実際に何を行ってもらうかという事については代理権目録で定めておきその中で職務を行ってもらいます。ただこの契約を結んだからと言ってすぐにスタートする話ではなく、あくまでも判断能力が衰えてしまって生活に支障がでるといった状況になってからです。