新たな相続人が発覚するパターンとして多いものに、亡くなった方の先妻に子供がいた場合、正妻以外の子供を認知していた場合があります。
戸籍を探ることで 逆に相続人が減ってしまうパターンも有ります。それは、亡くなった方の親族が相続人であると思っていたが戸籍上は他人であったというケースです。例えば再婚で子連れの場合 その子を養子縁組しない限り相続権のある子供とは見なされません。同じ家に住み、その後生まれた子が兄として慕ったりしてもです。
なので相続人確定は戸籍を漏れなくあつめ、しっかり読み解く必要があるのです。