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相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 6

 戸籍は直近のものだけではだめです。亡くなった方に関しては、出生から死亡までの戸籍が必要になります。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めることで、その方の親族関係が見えてきます。
 現行法の戸籍では戸籍に記載される在籍者は「一の夫婦及びこれと氏を同じくする子」とされています。つまり親と子のみとなっています。子供が結婚すると新たな戸籍が生まれることとなります。