戸籍集めはまず亡くなった方の出生から死亡までを集めます。
亡くなった方の戸籍が集まった段階で(じつは漏れなく集めるのはムズカシイのですが、先のブログでご説明した通り、各年代の戸籍の癖に注意しながら集めてください。)死亡時の配偶者、子供の有無を調べることになります。先ほど配偶者は必ず相続人といいましたが、絶対条件として存命でなければなりません。そして死亡時に配偶者という立場にいることです。
つまり死別や離婚をしていた場合、配偶者には相続権がありません。ただしその配偶者との間に子どもいた場合はその子に相続権が発生します。