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遺贈による寄付を考えてみる 3

 遺産全額をという方だけではなく、遺産の一部の割合や特定のもの(不動産や株式、美術品)といった方もいらっしゃいます。相続人がいる場合はそのほうが理解を得られやすいと思いますし、できればその意向を相続人に伝えておくというのもいいかもしれません。
 寄付については、少額のものから受付されているので、今後財産がのこるかどうかわからないといった方にも良いかと思います。