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遺贈による寄付を考えてみる 4

 ただ遺言書で寄付するにあたって注意すべきことも何点かありますので事前にご承知いただくことも必要かと思います。
 ①全財産を寄付する場合
   全財産を寄付することを包括遺贈といいます。この場合債務といったマイナス資産を対象となりますので、できれば遺言執行者を設定しておき、そういった全てものを精算したのちの残金を遺贈するとしておいたほうが寄付先にとってはありがたいと思います。