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知的財産 著作権 4

 著作権には存続期間というものがあります。原則として著作者が死亡して70年が経過すると著作権は消滅します。またその相続の対象となっている著作権が、先に相続して得た著作権である場合元の著作者の死亡時点から起算して著作権が消滅している場合もあることに留意する必要があります。
 著作権の評価は、①年平均印税収入の額×0.5×②評価倍率で計算します。
①は過去3か年の平均です。
②は著作物に関し精通している者の意見を基として推算したその印税収入期間に応じる基準年利率による複利年金現価率です。
 評価については少し難しいですね。