動画配信サービス元がわかれば コンテンツ承継手続きの確認をしていきます。ユーチューブの場合は現在グーグルが運営しており、グーグルアカウントのヘルプセンターから手続き方法を確認することになります。
被相続人が作成しアップロードした動画等については、被相続人が著作権を有することが多いと思われます。この権利を誰が相続していくのか このあたりは通常の遺産分割協議と同じように明確にしていく必要があります。ただしこういった著作権や収益権といったものが、生前にマネージメント会社などに譲渡されていたりすることもあるので、その遺産分割について注意が必要です。