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知的財産 著作権 3

 著作権についてはそのものの権利だけではなく、第三者に対する利用許諾をしていたり、職務著作として相当の対価の支払合意をしていた場合などは、相続人がこれらの権利義務を承継します。(当事者間で別段の合意が無い場)
 なので相続するにあたっては、この辺りの契約関係の有無や内容を確認するために被相続人の勤めていた会社や被相続人の主要な取引先との契約書などを確認し、その利用許諾などがある場合は個別に照会していく必要があります。つまりその著作権がもつ金銭的価値を正確に見定めるということですね。