ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

知的財産 特許権 

 特許権著作権と同じように相続が可能です。
特許権の場合は、原則として特許出願の日から20年をもって消滅しますので、相続時点において消滅していないかどうかは確認が必要です。
 特許権を相続により承継する場合は、遅滞なく特許庁長官に相続により特許を受ける権利を承継した旨を届け出る必要があります。
 ただし 相続発生時点でその承継の抗力は発生し、第三者にたいしても対抗力が生じます。
 特許権は、一般的に流通性のないものですので、評価する場合は弁理士等の専門家に相談したほうが良いでしょう。