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任意後見監督人 選任の申立て 10 申立書類

 もう一つ本人の状況を判断するものとして、医師の診断書があります。これは主治医にこれまでの状況や現在の状態を加味して作成してもらうものです。
 主治医に引き受けてもらえない何らかの事情がある場合は他の医師でも構いません。但しできる限り精神疾患認知症などに専門性を持った方に作成してもらうことが望ましいです。