戸籍をすべて集めたあと、その情報をもとに「法定相続情報一覧図」を作成し、法務局で「法定相続情報証明書」を発行してもらうことができます。 この制度を使うと、銀行・証券会社・不動産の名義変更などで、戸籍の原本を何度も提出する手間が省けます。しか…
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