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被相続人が亡くなる前に 特定の相続人に相続放棄させる 5

 ただここで家庭裁判所の許可が必要とされているとあるのは、被相続人や他の相続人からの強制といった不当な干渉を防止するためです。
そう簡単には遺留分の放棄は認めないという姿勢のあらわれでもあります。
 認められる要件としては、遺留分に代わる生前贈与などをシッカリ受けていることやあくまでも相続放棄する相続人単独の意思での申し入れであることなどが複合的に必要です。