ノーマライゼーションを前提とし、自己決定権の尊重・身上保護の重視という理念は、民法及び任意後見契約に関する法律に明文化されています。
つまり後見業務の受任者は、本人意思の尊重義務や身上配慮義務を負ったうえでしっかりやりなさいよという事ですね。後見業務についてはどこまでをやらないといけないのかというところがこの義務に絡めてムズカシイところですので、それをこの後見ていきたいと思います。
ノーマライゼーションを前提とし、自己決定権の尊重・身上保護の重視という理念は、民法及び任意後見契約に関する法律に明文化されています。
つまり後見業務の受任者は、本人意思の尊重義務や身上配慮義務を負ったうえでしっかりやりなさいよという事ですね。後見業務についてはどこまでをやらないといけないのかというところがこの義務に絡めてムズカシイところですので、それをこの後見ていきたいと思います。