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相続税計算の対象から控除できるものできないもの 葬儀費用編 2

相続税の計算から
 【控除可能なもの】
 葬儀費用、火葬費用、納骨費用、お通夜にかかった費用、戒名料、読経料、タクシー費用、花代、お車代、心付(領収書のないものはメモ書きでも可)

 【控除不可のもの】
 初七日、四十九日にかかった費用、位牌代、墓地・仏壇 祭具の購入費用、香典返しなど
初七日は式当日に行い、葬儀費用と区別することが難しい場合は控除費用とする場合があります。

 税申告など不安なことがある方は、税理士さんへの相談をお勧めします。特に税がかかるかどうかの微妙な方は必須です。