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ハジメテミル 遺言書 17

 誤解の多いところですが、遺言書の対象財産に不動産を加えたとしても今後処分や売買ができないというわけではありません。遺言書を書いてからも生活は続けていきますので当然財産の増減はあり得ます。
 また遺言書は何度書き直しても大丈夫です。日付の新しいものが優先されますが、遺言対象となっている財産がかぶらないものは前の遺言内容も有効となりますので注意が必要です。古い遺言書を無効にしたい場合は新しい遺言書に先に作った遺言書内容を撤回すると記載しましょう。