ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

ハジメテミル 遺言書 3

 その違い簡単にいうと民法という法律にのっかって行うのが遺言書、そうでないのが遺書といえます。
 遺書の方は、自分が死を選んだ理由、恨みつらみ、今後のこと何をかいてもいいですし、書きかたも何も問われることはありません。
 それに対して遺言書は、民法の中で記載できる項目が決められています。これは他の事を書いてしまうと無効というわけではなく、法律上の効力をもつ遺言書の内容が決められているという事です。