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相続財産 不動産 2 農地

 農地は農地法によって保護されていて、その所有者にその利用の制限がかかっています。食料自給率の要となる田畑を自由につぶされては困るという事ですね。
 特に農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づいて定められた農用地区区域の農地には、さらに厳しい制約が課されています。具体的には農用地区域内の農地は、原則として売買、賃貸借等をすることや、自ら宅地等として利用、開発することができません。
 もし農業をするつもりのない人が相続人となった場合は注意が必要です。