墓埋法(墓地・埋葬等に関する法律)では、遺骨を必ず墳墓に納めることと定めてはいませんが、残された方の手元でずっと保管しておくということも現実的ではないので、基本的には墳墓等への埋蔵を選択する必要があると思われます。
ちなみに遺骨の埋葬・埋蔵ができるのは墓地として許可を受けた区域内のみになりますので、自宅の庭などの私有地や山林、公園等で行うことはできません。
墓埋法(墓地・埋葬等に関する法律)では、遺骨を必ず墳墓に納めることと定めてはいませんが、残された方の手元でずっと保管しておくということも現実的ではないので、基本的には墳墓等への埋蔵を選択する必要があると思われます。
ちなみに遺骨の埋葬・埋蔵ができるのは墓地として許可を受けた区域内のみになりますので、自宅の庭などの私有地や山林、公園等で行うことはできません。