ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続財産 不動産 3 農地

  農地を承継、処分する場合は、農地を農地のまま農家に売却、賃貸などをする方法と農地以外の用途に変更し自ら利用するか第三者に売却するかという方法になります。後者のほうを農地転用といいます。
 前者の場合は、市区町村にある農業委員会の許可が必要となります。
つまり週末に日曜菜園程度に利用しようなんてことは許されず、きっちり農地を利用し作物を作りなさいよというのが許可基準になってきます。詳しくはつぎで述べていきます。