ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続財産として使用貸借契約上の地位 1

 賃貸借契約と似たような名前のものに使用貸借契約というものがあります。
違いは賃料を払うか、無償で借りるかということですね。父親の敷地に子供が家を建てさせてもらうなんていうのが当てはまります。
 民法上は使用貸借契約は借主が死亡した時に終了すると定められています。なので借主が死亡した時にはその地位が相続されることはありません。
 使用貸借は、貸主、借主との関係性によるところが多いのでこうなっているようです。