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相続財産として使用貸借契約上の地位 2

 とはいえこの民法上(597条3項)は、任意規定ですので、借主の死亡によっても契約は終了しないという合意がとれていれば、民法の規定よりもこの合意のほうが優先されます。
 またこういった合意を得た契約の無い場合でも、契約の目的や当事者間の関係性等に鑑みて、民法の規定を排除して使用貸借が認められる、つまり相続させる場合も有ります。