相続開始後に発生する賃料債務については、すこし状況がかわり相続人全員が賃借権をもち賃貸物件を使用できる不可分債権の対価という事になります。なので賃貸人から賃借人の共同相続人のうちの一人が賃料全額の支払いを請求された場合、これを拒否することは出来ません。
最終的に他の相続人に求償(負担を求める)するか自身でその賃借権を承継するかというお話になってきます。
相続開始後に発生する賃料債務については、すこし状況がかわり相続人全員が賃借権をもち賃貸物件を使用できる不可分債権の対価という事になります。なので賃貸人から賃借人の共同相続人のうちの一人が賃料全額の支払いを請求された場合、これを拒否することは出来ません。
最終的に他の相続人に求償(負担を求める)するか自身でその賃借権を承継するかというお話になってきます。