そもそも登記は必ずしないといけないもの?という疑問がわく方もいるかもしれません。結論的には、必ずしも登記はする必要はありません。なぜなら売り買いというだけなら、登記をしなくても契約書をかわす、なんなら口約束だけでも成立してしまうからです。
しかしAという所有者がBにもCにも不動産を売ってしまったような場合 その所有権の有無を争うということになってしまいます。民法上はそのなってしまわないように、登記の有無で決するとしています。重なって登記がされるということが無いからです。
そもそも登記は必ずしないといけないもの?という疑問がわく方もいるかもしれません。結論的には、必ずしも登記はする必要はありません。なぜなら売り買いというだけなら、登記をしなくても契約書をかわす、なんなら口約束だけでも成立してしまうからです。
しかしAという所有者がBにもCにも不動産を売ってしまったような場合 その所有権の有無を争うということになってしまいます。民法上はそのなってしまわないように、登記の有無で決するとしています。重なって登記がされるということが無いからです。