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法定相続情報証明制度のおすすめ 5

 あくまで申出人の方で、もれなく集めた戸籍を読み込み、「法定相続情報一覧図」を作成して提出します。それに対して間違いないよという認証を登記官に押してもらうものです。なので「足らないよ」とか「間違っているよ」といった指摘を受けることも有ります。
 この申し出ができるのは原則相続人、それ以外は士業の専門家(弁護士、司法書士行政書士他)のみとなります。第三者や遺言執行者は申請ができません。