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こんなものちょっと困る相続財産 6 危険物を取り扱う町工場

 相続により火薬類を取得、所持する場合は、事業を承継するかどうかに関わらず、都道府県知事に遅滞なく届出する必要があります。
そしてそれを利用して製造・販売・火薬庫の設置・消費をする場合は、相続人が改めてそれぞれに対して許可申請を行わなければなりません。
 また火薬庫については責任者の選任が必要ですので、場合によっては相続人が新たに資格を取得する必要があります。