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具体的に戸籍を見るポイント 被相続人 2

 出生日が戸籍の編製日よりも前であれば、(つまり 編製日>出生日)、その戸籍より古いものが存在するという事ですので、その編製前の戸籍を追っかけることになります。
 その次に、被相続人の身分事項欄を確認します。その戸籍に被相続人がいつ入ったか?というのが重要になります。出生日と入籍日がほぼ同じということでしたら、その戸籍に最初から入っていたという事になり、それが最初の戸籍になります。
 ただ違う場合も存在します。出生日と入籍日が異なる場合、その前の戸籍が存在する可能性が出てきます。例えば被相続人が養子であったり、非嫡出子(婚姻関係にない夫婦の子供)である場合は、入籍日まえの戸籍が存在する可能性が高くなります。
 被相続人の戸籍への入籍日、出生日がほぼ近くて、戸籍の編製日より後の戸籍を見つけられれば、戸籍の収集は出来たという事になります。