「相続分」の記載方法にあたっての注意です。
相続人のひとりが不動産を取得する場合、親の面倒を看るという前提があることがあります。その場合は以下のように記載します。
Aは、前記記載の不動産でBと同居し、Bを扶養しなければならない。
ここでは条件という厳しい記載方法にしないのは、後々相続人間での紛争としないためです。なのであえて義務という形で記載しています。
「相続分」の記載方法にあたっての注意です。
相続人のひとりが不動産を取得する場合、親の面倒を看るという前提があることがあります。その場合は以下のように記載します。
Aは、前記記載の不動産でBと同居し、Bを扶養しなければならない。
ここでは条件という厳しい記載方法にしないのは、後々相続人間での紛争としないためです。なのであえて義務という形で記載しています。