ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺産分割協議書の記載方法のポイント 15

「相続分」の記載方法にあたっての注意です。
 相続人のひとりが不動産を取得する場合、親の面倒を看るという前提があることがあります。その場合は以下のように記載します。

 Aは、前記記載の不動産でBと同居し、Bを扶養しなければならない。
 ここでは条件という厳しい記載方法にしないのは、後々相続人間での紛争としないためです。なのであえて義務という形で記載しています。