ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

任意後見監督人の実際の業務 8

 最後に 監督人の重大な役割のひとつである「任意後見人に不正があった場合」の対処です。一番多いのが任意後見人による本人財産の流用です。士業などが不正を行った場合 マスコミなどで取りざたされたりして注目を浴びますが、親族が任意後見人として行った場合は、その境界線がぶれやすく表面化しないことも有ります。
 任意後見契約に関する法律8条には「任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他任務に適しない事由がある時は、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができる」とあります。