ここでのポイントは、家庭裁判所の職権では出来ないという事です。監督業務の中でもしそのような疑わしい支出が発見されたときは、領収書などの証拠書類の提出や面談などをおこない事情の確認を行います。もし事実とある場合はその返還を任意後見監督人がもとめます。
任意後見人は、本人が信用し選んだ相手なので、不正をしたので直ちに解任というのも早計な場合もあります。任意後見にが直ちに全額の返金をし、その過ちにたいする誠意が見られるようであるならば継続することも考えられます。家庭裁判所へは報告をし、その判断は慎重にすべきかと思われます。